パソボラ横浜では、「個人情報保護法」に基づき「個人情報取扱規定」を設け、個人情報を適切に管理しています。 |
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個人情報取扱規定 | |
2017年5月30日制定 | |
(目的) | |
第1条 | この規定は、パソボラ横浜(以下「本会」という)が保有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定める。 |
(責務) | |
第2条 | 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、個人情報の保護に努める。 |
(周知) | |
第3条 | 本会は、この個人情報取扱方法を、ホームページに掲載し会員に周知する。 |
(管理者) | |
第4条 | 当会における個人情報の管理者は、代表幹事及び代表幹事が指名する運営委員とする。 |
(取扱者等) | |
第5条 | 当会における個人情報の取扱者(閲覧・利用者)は、運営委員とする。 なお、アシスタント講師は取扱者の許可を得て個人情報を利用することができる。 |
(秘密保持義務) | |
第6条 | 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知ることができた個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も同様とする。 |
(個人情報の取得) | |
第7条 | 本会は、管理者または取扱者が「入会申込書」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得する。 |
2 | 本会が会員から取得する個人情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、その他連絡事項などで会員が同意する事項とする。 |
(利用) | |
第8条 | 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用する。 (1) 会員の管理(会員資格の有無の確認等) (2) 会議や催事等の開催通知および情報等の連絡 |
(入会申込書の扱い) | |
第9条 | 会員より提出された「入会申込書」の保存期間は3年とする。 |
(名簿の管理) | |
第10条 | 管理者は取得した個人情報に基づき名簿を作成し、取扱者に配布する。 |
2 | 管理者は入会者および退会者(みなし退会者を含む)が発生した都度速やかに名簿を修正し、一定期間ごとに取扱者に配布する。 |
3 | 管理者および取扱者は不要となった個人情報を適正に廃棄する。 |
(提供) | |
第11条 | 個人情報は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。 |
(第三者提供に係る記録の作成等) | |
第12条 | 取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存する。 |
(第三者提供を受ける際の確認等) | |
第13条 | 取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存する。 |
(開示) | |
第14条 | 会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について、個人情報管理者に対し開示を請求することができる。 |
2 | 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第28条第2項に該当する場合を除き、本人に開示する。 |
(個人情報の訂正等) | |
第15条 | 会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し訂正等を求めることができる。 |
2 | 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行う。 ただし、各取扱者にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について取扱者に連絡することをもってこれに替えることができるものとする。 |
(漏えい発生時等の対応) | |
第16条 | 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、再発防止等の対応を行う。 |
(開示請求及び苦情相談窓口) | |
第17条 | 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、管理者とする。 |
(附則) | |
第1条 | この規定は、2017年5月30日から施行する。 |